第 57 条: 法人は公民権の能力および民事行為の能力を有する,法律に従って独立して公民権を享受し、民事上の義務を負う組織。
民法に関する命令②——「法人の定義」 オンラインカジノスマホ
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発売日: 2022/04/21
第 57 条: 法人は公民権の能力および民事行為の能力を有する,法律に従って独立して公民権を享受し、民事上の義務を負う組織。